連合会の概要

┃会長挨拶

 

 私ども連合会は、昭和49年7月10日、消防民間団体として防火思想の普及運動を推進している県下防火保安協会、危険物保安協会の「防火のつどい」を大津市の滋賀会館で開催したのが、最初の全県にわたる防火保安の本格的な活動の第一歩であります。翌年の昭和50年2月10日に当連合会の前身であります滋賀県防火・危険物保安協会連絡協議会が発足しました。

 この協議会は、その後それぞれの地区協会と緊密な連絡を取り合い、防火思想の普及に成果を上げ、かつ様々な事業を通じ地域住民のために貢献してきたことから、名称もその活動にふさわしく、昭和56年4月に滋賀県防火保安協会連合会と改称しました。

 平成元年2月には、法人組織として社団法人滋賀県防火保安協会連合会を発足し、平成7年8月から、消防用設備等関係団体並びにこれらの業務を行う法人及び個人を新たに会員として組織の拡大を図り、平成24年には一般法人へ移行しました。

 平成9年9月からは、消防用設備等点検済表示制度の運用を開始しました。

 当連合会は発足以来、滋賀県をはじめとする関係行政機関のご指導と、関係業界、各地区防火保安協会、各消防設備関係団体の多大なるご支援とご協力をいただきながら順調に発展を遂げ、令和2年2月をもって創立45周年という節目を迎えることができました。

 ここに、関係の皆様方のご厚情に心から感謝を申し上げる次第であります。

 近年の科学技術や産業経済の進展に伴い、危険物及び危険物施設がますます多様化、複雑化しており、危険物施設における自主保安管理体制の強化、危険物の関係者の資質の向上を図ることが、危険物災害防止に極めて大切であると言われております。

 また、火災においては、ノートルダム大聖堂や首里城の火災、京都アニメーションの放火事故など、これまで予測できなかった形態での火災が発生し、消防用設備等の保守点検制度の普及促進が重要となってきております。

 当連合会といたしましては、危険物取扱者、消防設備士、消防設備点検資格者の法定講習及び消防用設備等点検制度等の普及推進を行うとともに防火思想及び危険物災害防止の普及啓発を行い、災害のない安全な地域づくりに寄与して参る所存であります。

 連合会の発展のため一歩一歩組織基盤の拡充強化を図り、多くの困難を克服されて今日の礎を築かれました歴代会長及び先輩各位のご努力にも、深甚の敬意を表する次第であります。

どうか、今後とも皆様方の尚一層のご指導、ご支援を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。

 

一般社団法人滋賀県防火保安協会連合会

会 長 家 森 茂 樹

┃概要

沿革

昭和50年2月10日 滋賀県防火・危険物保安協会連絡協議会発足

昭和56年4月1日  滋賀県防火保安協会連合会と改称

平成元年2月22日  社団法人県許可

平成9年6月17日  ラベル制度運用開始

平成12年6月3日  創立25周年記念事業実施

平成22年6月12日 創立35周年記念事業実施

平成25年3月22日 一般社団法人認可

令和3年2月2日   創立45周年記念事業実施

 

歴代会長

西田 善一 昭和50年2月~昭和57年3月

山北 留一 昭和57年3月~昭和57年9月

前田 春吉 昭和57年9月~昭和58年10月

北村 重二 昭和58年10月~平成7年5月

岩永 峯一 平成7年5月~平成13年5月

石田 幸雄 平成13年5月~平成21年5月

家森 茂樹 平成21年5月~現在

 

役員

令和4年5月25日 改選 

 

事業・財務

令和5年度総会

令和4年度総会

令和3年度総会

令和2年度総会

事業内容

(1)防火意識高揚推進大会(6月)の実施 

(2)防火保安功労者、優良事業所、優良従業員の表彰(6月) 

(3)危険物取扱者保安講習(7月、10月)の実施

(4)消防設備士法定講習(9月)の実施

(5)消防設備点検資格者講習及び消防設備点検資格者再講習(12月及び1月)の実施

(6)ラベル会員研修会(11月)の実施 

(7)点検済表示ラベル交付(通年)、ラベル会員の登録審査(1月)の実施  

(8)各地区防火保安協会および各消防設備団体との連携、協力、支援

(9)滋賀県、全国危険物安全協会、日本消防設備安全センターとの連携協力

会員   

会員は、次の4種類とし、正会員をもって民法上の社員としています。

(1)正会員

(ア)第1号会員 消防本部の所管区域ごとに設置されている地区の防火保安協会

(イ)第2号会員 消防用設備等の工事又は整備もしくは消防用機械器具等の販売又は整備に従事する者が構成する団体並びにこれらの業務を行う法人及び個人

(2)特別会員

消防用設備等点検済表示制度の登録会員のうち正会員を除く者

(3)名誉会員

この法人に功労があった者又は学識経験者等で総会において推薦された者

(4)賛助会員

この法人の目的に賛同し、事業の推進を援助するために入会した個人又は法人その他の団体

 

会員・役員(令和5年度) 2023.4現在

┃規程

1.定款

財務等に関する資料


┃連合会のあゆみ